運賃の区分(自動車)
自動車の運賃区分は、ナンバープレートの分類番号などで決まります。分類番号の上1桁をご確認ください。
ご予約の際、ナンバープレートがうまく入力できない場合は、どちらに該当する車両かご確認ください。
※最低地上高が9cm以上なければ乗船できません。
【乗用車】
以下の車両は乗用車の運賃を適用します。
3、4、5、6、7ナンバー
8ナンバーで全長が6m未満かつ、車検証の車体形状の欄に「キャンピングカー」「身体障害者輸送車」「患者輸送車」「車いす移動車」と記載されている自動車
【貨物車(乗用車以外の車両)】
乗用車に該当しない自動車は、貨物車(乗用車以外の車両)の運賃を適用します。例は次の通りです。
1、2ナンバー
8ナンバー(乗用車に該当しない自動車)
ナンバープレートが付いていない車両やなど
貨物車扱いの車両の予約方法は貨物車(乗用車以外の車両)を予約したいをご覧ください。
以下は多くのお問合せをいただいております。いずれも貨物車(乗用車以外の車両)の運賃を適用します。
1ナンバーのハイエース、ランドクルーザーなど
6mを超える8ナンバーのキャンピングカー(キャリアなどで6mを超える場合を含む)
8ナンバーの「高所作業車」「広告宣伝車」など